のぼりの屋外設置は法律違反?許可を得る申請先は?

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のぼりと道交法

のぼりで宣伝を行うことのメリットは、その手軽さにあります。

ポールにのぼりを通り、注水台に立てるだけ。

ただソレだけで、立派な販促グッズとしてお使いいただけます。

しかし問題が一つあります。

何処にでも置いて良いものなのか?禁止されている絵型などは無いか?

確かに非常に気になる点です。

そこで今回は、のぼり旗の設置に関する情報をご紹介していきます。

のぼり旗は無許可で屋外に設置してもいいの?

交差点の真ん中は駄目

街を散策していると、様々な種類ののぼりが置かれています。

多分、これはお店の敷地内だよなって物もある一方、明らかに違うだろって場所に設置されたのぼりを見かけることもあります。

その時、疑問に思うことってありますよね?

これは法律的に大丈夫なのか?と。

確かに、あれだけ堂々と道路に設置されていると、罰則など無いように感じます。

実際の所はどうなんでしょうか?

実は、道路の上に何かしらの広告を置く行為は、道路交通法で禁止されています。

どんな形であれ、道路上は国や県などが保有する敷地内であるため、法律に抵触してしまいます。

もちろん、許可を取っているのであれば問題ありませんが、多くの事業者さまが無許可でのぼりを設置しているのが現実です。

では、のぼりを法律上、正しく屋外設置するのには、どんな方法があるのか?

今度はこの点に注目していきましょう。

のぼり旗を屋外設置する際に行うべきこととは?

申請書を書く

のぼりを無許可で公道に置くことは法律違反です。

しかし、許可は何処に申請すればいいのか?どうやればいいのか?分からないことが多いです。

実際問題、多くの人がルールを知らない現実もあります。

公道をなんらかの理由で使用するには、警察署に申請する必要がある道路使用許可か、道路を管理する役所に申請する必要がある道路占用許可のいずれかが必要となります。

細かなルールやそれぞれの承認基準はもちろんありますが、のぼりを公道で使用するために必要なのは、道路使用許可です。

以前は、道路占用許可の申請を行い、申請されることで、のぼりを公道に設置することが出来ました。

しかし現在では、基本的にのぼりを使用する目的での道路占用許可は承認していません。

そのため、その地区を管轄する警察署長の許可をもらう必要があります。

ですから、公道で使用する場合には、お近くの警察署にご相談頂けると解決します。

屋外でのぼり旗を使うのはどんな時?

幟を設置

屋外でのぼりを使う主な理由は、販促宣伝である場合がほとんどです。

訴求効果を期待して、なるべく多くの人の目に触れるよう、のぼりを効果的に活用しています。

お店の宣伝と言うことが目的であるならば、きちんと公道の使用許可を頂いた上で、販促活動を行って頂ければ幸いです。

なぜならば、そうした許可を得ていることは、健全なお店だと言う印象を与え、お店のイメージアップを行うことが出来ます。

なお、いくら道路の使用許可を頂いているからと行って、置いては行けない場所があります。

条例でのぼりなどの設置を一切禁止している場所
  • 下水道や排水口、消火栓の上
  • のぼりが通行人の邪魔をする位置
  • ドライバーの視界を妨げる位置
  • 許可をもらっていない場所など

以上の場所には、くれぐれものぼりを設置しないようにしましょう。

もし、そういった場所にのぼりを設置していると、注意勧告や撤去指導を受けることがあります。

そんな時は、きちんと指摘された通りに対応することを心がけましょう。

なお、完全に自店舗の敷地内での設置であれば、大きな問題にはなりません。

完全な自店舗の敷地内とは、のぼり全体が敷地内に入っていることを意味します。

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